あけましておめでとうございます。Cocoaウェブディレクターの中島です。
少し古いニュースではあるのですが、比較的お問い合わせが多い内容に関して今日はお答えしていこうと思います。
2016年中旬以降、新規作成サイトにてGoogleMapsの地図を埋め込んだ際に、以下のような表示になってしまっていませんか?
なぜだ・・・、今まで普通に埋め込みできたのに。。
こう思った方は少なくないと思います。
特に、サイトにGoogleMapsを埋め込むのはほぼ必須と言っていい昨今。これは困る。どうすればいいんだ。。
2006年中旬以降、新規サイトへのGoogleMaps埋め込みにはAPIキーが必須
上記の通り、サイトにGoogleMapsを埋め込むには、ディベロッパー登録と専用Javascriptコード(APIキー)の取得が必須です。
うわぁぁ、メンドクセぇ!
そう思いそうですが、実は3分で完了します。
下記の方法に従って、慌てずにやってみましょう。
事前準備として必須なのは、Googleアカウントを取得することだけです。
xxxxx@gmail.com
などアカウントを持っていればそれでOKです。
APIキーの取得方法
まずは、Google Maps APIs for Webへアクセスします。
慌てずに上記のリンクをクリックしてください。
こんな画面が出ましたね?それでは、右上の「キーを取得」をクリックです。
指示に従い、特に何もいじらずにひたすら「続ける」「続行」をクリックしていきます。
下記の画面になったらSTOP。
「名前」は任意です。適当にサイト名でも入力しておきましょう。
「このHTTPリファラー~~~~」のBOXに、作成中サイトのURLを入力します。
http://は不必要です。xxxx.comと入力しましょう。
急にホームページが見られなくなった・・!
ドメイン会社やサーバー会社との契約は切れていない。料金の未払いもない。
特に契約更新切り替えのタイミングでもない。なのに、自社のホームページが急に表示されなくなり、メールも使えなくなった。
GoogleChromeやインターネットエクスプローラで、「DNSルックアップエラー」という文字が表示される。
こんなケースでお困りの場合は、以下のトラブルシューティングで解決可能かもしれません。
参考にしてください。
まず、以下のケースに当てはまるかどうかを見てください。
・ GoogleChromeで自社ホームページを見たときに、上記のような画面が出る。(詳細を表示にするとDNSルックアップでエラーと出る)
・ インターネットに接続されており、Yahooのページは問題なく閲覧できる。(このブログを見ている時点でおそらく大丈夫でしょう)
・ ドメインやレンタルサーバー会社へは問題なく料金を支払っている
・ 同一ドメインのサービスがすべて使えなくなった(ホームページや使っている場合はメールも)
・ よくドメインサービス会社から来るうっとうしいメールは見ていない
・ 2015年6月以前に取得したドメインである
上記のケースに当てはまる場合は、以下のやり方で解決できる可能性があります。
解決法
ご自身のメールを検索して、以下の文言に当てはまるメールがあるかどうかをご確認ください。
大体ホームページが表示されなくなった日の2週間前に来ている可能性があります。
2週間前にこのようなメールが来ていない場合は、以下の解決法は適用されません。
「ICANN」
「Whois情報」
「メールアドレスの有効性認証」
「ブラックジャックによろしく」の作者である佐藤秀峰さんが、2012年に「ブラックジャックによろしく」に関する知的財産権利をフリー化し、二次創作や自由加工による商用利用を認めたのは記憶に新しいところです。
「ブラックジャックによろしく」の場合は、比較的新しいコンテンツが自由化されたのでインターネット上にもその漫画の加工画像がたくさんあふれました。
※「ブラックジャックによろしく」は著作権を放棄したわけでなく、利用をフリー化しているだけです。
著作権の保持期間は、作者の判明しているものであれば、作者の死後50年、誰が著作権者かわからないものや、団体が発表した著作物の場合は発表後50年、映画に限り公表後70年(2003年以前に保護期間が完了した作品については公表後50年)となっています。
つまり、われわれの生きている2016年現在、どんどん過去の映像作品やキャラクターが著作権切れになっていきます。
当然、「ブラックジャックによろしく」のように有名なコンテンツを二次利用し、面白いコンテンツを作成していくのはクリエイターとしては有効な手段となります。
では、著作権切れしたコンテンツを加工して、バナーなどとして自社のウェブサイトに利用していくのは問題ないのでしょうか?
今日は法律の観点から考えてみたいと思います。
著作権切れしたコンテンツをホームページに使ってもいいのか。加工は許されるのか。
かの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチ作の絵画、モナリザの画像をホームページにそのまま載せるのはいいのでしょうか。
これは原則OKです。レオナルド・ダ・ヴィンチは1519年に死亡しています。著作権保持期間が過ぎていますので、自由に利用をしてOKです。
このような著作権切れしたコンテンツを、「パブリック・ドメイン」と呼びます。
では、モナリザの目を赤くして、実はヴァンパイア(吸血鬼)だったというパロディ画像を作成し、公開するのはOKなのでしょうか?
先に答えを言うとOKです。
しかし、作品を改変した場合は、著作権だけでなく、著作者人格権という権利の中の「同一性保持権」という内容に抵触します。
同一性保持権とは、『作者の意を害す』改変を禁ずる権利です。作者がモナリザを書く上で見る人に与える意図した印象を変えてはならないという事です。
この権利は、作者の没後、孫の代の遺族までが訴える権利を持ちます。
モラルなどの面を考慮しなければ、孫の代はすでにお亡くなりになっているため自由改変をしたところで訴えられることはありません。
ですので、モナリザは世界中に多くのパロディが存在します。
また、細かいようですが、誰かが撮影したモナリザの画像を改変するのは問題があります。
撮影対象がモナリザであっても、改変前の画像の著作権は撮影者に帰属します。勝手に人が撮影した画像を加工するのは著作権侵害に当たります。
このあたりは注意してください。
最近著作権が切れた著作物の場合は要注意
このキャラクターをご存知でしょうか?ほうれん草を食べてパワーアップする水兵のポパイです。
ソフトウェア大手のAdobeが、自社で提供するフラッシュを作成するためのツール“Flash Professional CC”をアップデートし、名称をその名も“Animate CC”に変更すると発表しました。
これからはiPhoneなどのスマホでは閲覧できないフラッシュを作成するソフトではなく、スマホでも閲覧できるHTML5形式の動画などの作成機能を強化したソフトとして“Flash Professional CC”から生まれ変わったともいえる“Animate CC”を使って欲しいとのことです。
こちらのアドレスから、新しい“Animate CC”を使ってどんなことができるのか、twichで動画配信が行われるようなので、興味のある方はぜひご覧ください。
また、Adobeの新しいWebオーサリングソフトである“Muse CC”もアップデートされた様で、レスポンシブ・デザイン関連の機能が強化された様です。
レスポンシブ・デザインは今やスマホ向けのサイトを構築する際は必須のデザイン手法なので、今回の“Animate CC”も含めてスマホなどモバイル関連の機能が大きく強化されたということですね。
かつては“王様”だったフラッシュ
スマホの代表であるiPhoneが発売され人気を博すまで、フラッシュはWebの王様でした。
当時、映像をふんだんに駆使したリッチなコンテンツやWebサイトは、ほとんどフラッシュで作られていた気がします。
その頃Webサーフィンをしていて、読み込みに非常に時間がかかるため、イライラして読み込みを待たずにブラウザのタブを閉じた経験を一度でもお持ちの方は多いのではないでしょうか?
それでも、フラッシュは使われ続けていました。
映画などのエンターテイメント産業のバナー広告もフラッシュを使ったものが多かったですし、映画のプロモーションサイトなんで、映像を使うのでサイト全体もしくは一部には必ず予告編の動画がフラッシュで埋め込まれていた気がします。
セキュリティーを始め、数々の問題が露見 …
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個人情報やデータ管理、コンプライアンスが問われる現在の世の中、あなたのサイトは大丈夫ですか?
よく通販サイトやお問い合わせフォームなどで、ここまで情報を入力する必要があるのか。
迷惑メールがずいぶん増えたけど、最近登録したあのサイトのせいではないのか・・・と思ってしまうこともあります。
今回は、そういった情報保護の観点から、ホームページに「プライバシーポリシー」のページが必要か考えてみたいと思います。
そもそも「プライバシーポリシー」とは何か
「プライバシーポリシー」とは、ウェブサイト内にて収集した個人情報などをどのように取り扱うか、またどのような目的や手段で収集するかを明記した、「個人情報取り扱いの方針」の事です。
「個人情報保護法」では、その法律の影響範囲が顧客情報を5,000件以上保有する企業に限定されていました。しかし、2015年9月の法改正により(以下、法改正と言います)5,000件未満の企業も個人情報保護法の適用を受け、個人情報を取得する際にはあらかじめ利用目的を公表するか、その都度、本人に利用目的を通知しなければならないことになりました。
この法律は、2017年9月までに施行されます。 今のうちに準備を進めておきましょう。
これは大きな変更で、今まではプライバシーポリシーを必要としなかった企業も、今後はウェブサイトなどでプライバシーポリシーを公開することが望ましくなったと言えます。
公開しないにしても、最低でもプライバシーポリシーは作成する必要があります。
第三者への個人情報提供は例外を除き禁止に。変更が必要なケースは?
まずは、従来から「プライバシーポリシー」を制定した企業が気を付けるべきポイントですが、「第三者への情報提供」が注意すべきポイントです。
法改正前の段階では、「第三者への提供を利用目的とすること」や、「第三者に提供する個人データの項目」および「第三者提供の手段または方法」をプライバシーポリシーに明記することで第三者へ提供することが可能でした。もちろん、本人の同意なしです。
例えば、個人情報入りのアンケートデータを統計会社へ渡したり、顧客データをシステム会社へ渡す、などといった場合です。
事前にプライバシーポリシーに書くことが条件ですが、受け渡しは可能だったのです。
しかし、法改正によって個人情報保護委員会への届出をしない限り、本人の同意なく、個人データを第三者提供することができなくなりました。
ただし、以下の場合は届け出無しで第三者へ提供することができます。
(1) 個人情報保護法以外の他の法令に基づき、個人データを第三者提供する場合。 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために個人データの第三者提供が必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
まぁ、今までのように事前に言ってればOKだね、というわけではないという事です。